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マンション売却コラム l 2018年5月30日

マンション売却 媒介契約の種類について

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不動産会社に売買の依頼するときには売主様と不動産業者で「媒介契約」を締結します。
媒介契約には主に3種類のタイプがあります。

専属専任媒介契約

1社にのみ依頼する媒介契約です。他の不動産会社に依頼することは禁じられています。また、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)についても、依頼した不動産会社を通して取引することが義務づけられています。

専任媒介契約

専属専任媒介契約とほぼ同様に1社だけに媒介を依頼する契約ですが、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とは不動産会社を通すことなく契約ができます。

専属専任・専任媒介契約の義務

 媒介契約の有効期間 有効期間は3ヶ月(契約更新の場合も3ヶ月)以内となります。3ヶ月を超える契約を締結した場合でも有効期間は3ヶ月と見なされます。
 指定流通機構(レインズ)への登録等 専任媒介契約等を締結した不動産会社は、媒介契約を締結した日から法定の期日以内(※)に物件の情報を指定流通機構(レインズ)へ登録しなければなりません。指定流通機構は、宅地建物取引業法に基づき不動産情報を集約した上で他の不動産会社に物件情報を提供しています。この制度の目的は、物件情報をより多くの不動産会社に提供することで最適な買主を探すことにあります。そして、専任媒介契約等を締結した不動産会社が、自社の購入希望顧客との取引を優先して、情報を抱え込んでしまうなどの不適切な行為を防止しています。
※専属専任媒介契約の登録期日:媒介契約締結の日から5日以内
専任媒介契約の登録期日:媒介契約締結の日から7日以内
業務処理状況の報告 専任媒介契約等を締結した不動産会社には業務の進捗状況を依頼者へ報告するようも定めらております。報告の頻度は専属専任媒介契約を締結した場合は1週間に1回以上、専任媒介契約を締結した場合は2週間に1回以上と定めらております。

 

一般媒介契約

複数の不動産会社に依頼することができる媒介契約です。自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とも直接契約することができます。また一般媒介契約には、「明示型」と「非明示型」があります。明示型は依頼した不動産会社に他にどの会社に依頼しているかを通知する必要があります。非明示型は他の不動産会社への依頼状況などを通知する必要がありません。

まとめ

専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
他社への重ねての仲介依頼 不可 不可 可能(明示型の場合は、他社へ重ねて依頼した場合は通知義務あり)
自ら探索した相手方との直接契約 不可 可能 可能
契約の有効期間 3ヶ月以内 3ヶ月以内 一般的に3ヶ月以内
指定流通機構への登録 媒介契約締結の日から5日以内 媒介契約締結の日から7日以内 義務なし
業務処理状況の
報告義務
1週間に1回以上 2週間に1回以上 義務なし

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