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マンションを売りたい方へ

物件リクエストのイメージ

ハウスセゾン南草津店は滋賀の中古マンション専門店です。 専門店だからこそ「マンション購入希望者」にダイレクトにアプローチすることができます。 売却額の査定は無料で承ります。まずはお気軽にお問合せ下さい。

売却手続きの流れ

1、売却の相談、査定

物件を売却するためには、まず売却額を決める必要があります。売却額を決めるために無料査定をお申し付け下さい。査定には主に以下の2種類があります。

①机上査定

過去の取引事例と現在売却中の物件情報を比較対象として概算の売却額を算出する査定方法です。
過去の取引事例は「不動産流通機構(レインズ)」のデータベースから依頼物件と類似している事例を検索し使用します。
一般敵に机上査定が売主様の売却活動の始まりとなります。査定額によっては売却を検討したい方や凡そ金額を知りたい方からも依頼をいただくことが多い査定方法です。

【備考 -不動産流通機構(レインズ)とは?-】

「レインズ」は宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣の指定を受けた「指定流通機構」である全国で4つの公益社団法人や公益財団法人によって運営されています。レインズには全国の不動産業者が加入しネットワークで結ばれています。レインズは「指定流通機構」の通称にもなっており安心できる不動産取引の仕組みとして利用者の信頼に応えています。

②訪問査定

現状を見させていただかなければ物件の持つ真の価値はわかりません。また数値では表すことのできない売主様の物件に対する「想い」もあろうことかと思います。物件のより詳細な売却額をご提案するためには過去の取引事例や現在の実勢を参考しながらも実際に訪問し売主様とお話をさせていただくことが大切であると思います。机上査定がある程度納得するものでしたら訪問査定をお申し付け下さい。

【備考 -上手な売却額設定-】

最初は実勢価格より少し高めの設定で売り出し、一定期間で買い手つかない場合は減額を検討するのがよろしいかと思います。

2、媒介契約締結

査定が納得にいくものでしたら当社と「媒介契約」を締結していただきます。媒介契約時に広告の可否、報告の頻度、契約期間などの詳細を打ち合わせのうえ決定し媒介契約書にまとめます。なお媒介契約には以下3つのタイプがございます。

①専属専任媒介契約

1社にのみ依頼する媒介契約です。他の不動産会社に依頼することは禁じられています。また自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)についても依頼した不動産会社を通して取引することが義務づけられていますが売主様の売却活動に係る手間が最も軽減できる媒介契約です。

②専任媒介契約

専属専任媒介契約とほぼ同様に1社だけに媒介を依頼する契約ですが自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とは不動産会社を通すことなく契約ができます。自己取引の可能性もありなおかつ民法に規定されている不動産売買契約に精通している売主様向き媒介契約です。

専属専任・専任媒介契約の義務

媒介契約の有効期間 有効期間は3ヶ月(契約更新の場合も3ヶ月)以内となります。3ヶ月を超える契約を締結した場合でも有効期間は3ヶ月と見なされます。
指定流通機構(レインズ)への登録等 専任媒介契約等を締結した不動産会社は、媒介契約を締結した日から法定の期日以内(※)に物件の情報を指定流通機構(レインズ)へ登録しなければなりません。指定流通機構は、宅地建物取引業法に基づき不動産情報を集約した上で他の不動産会社に物件情報を提供しています。この制度の目的は、物件情報をより多くの不動産会社に提供することで最適な買主を探すことにあります。そして、専任媒介契約等を締結した不動産会社が自社の購入希望顧客との取引を優先して情報を抱え込んでしまうなどの不適切な行為を防止しています。
※専属専任媒介契約の登録期日:媒介契約締結の日から5日以内
専任媒介契約の登録期日:媒介契約締結の日から7日以内
業務処理状況の報告 専任媒介契約等を締結した不動産会社には業務の進捗状況を依頼者へ報告するようも定めらております。報告の頻度は専属専任媒介契約を締結した場合は1週間に1回以上、専任媒介契約を締結した場合は2週間に1回以上と定めらております。

③一般媒介契約

複数の不動産会社に依頼することができる媒介契約です。自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とも直接契約することができます。また一般媒介契約には、「明示型」「非明示型」があります。明示型は依頼した不動産会社に他にどの会社に依頼しているかを通知する必要があります。非明示型は他の不動産会社への依頼状況などを通知する必要がありません。複数の不動産会社に直接、媒介を依頼したい場合に有効な媒介契約です。依頼した不動産会社の数だけ売主様がコンタクトをとる必要がありますので時間的な余裕がある売主様向きの媒介契約です。

適用 専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
他社への重ねての仲介依頼 不可 不可 可能(明示型の場合は、他社へ重ねて依頼した場合は通知義務あり)
自ら探索した相手方との直接契約 不可 可能 可能
契約の有効期間 3ヶ月以内 3ヶ月以内 一般的に3ヶ月以内
指定流通機構への登録 媒介契約締結の日から5日以内 媒介契約締結の日から7日以内 義務なし
業務処理状況の報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 義務なし

3、販売活動-広告-

購入希望者をみつけるために主に以下の方法を実行します。
※広告の可否や情報開示範囲については必ず売主様に事前にご相談のうえ許可を得てから実行します。

①購入希望者にアプローチ

当社の顧客リスト内の購入希望者にアプローチします。

②自社ホームページで広告

当社自社サイトは「滋賀の中古マンション」に特化したサイトです。
そのため滋賀でマンション購入を強く希望される「熱い購入希望者」からの問い合わせが見込めます。「熱い購入希望者」は契約につながる確立も高く早期契約を実現するだけでなく内見応対などの売主様の負担を最小限に抑えることができるものと思います。

③店頭掲示

当店は南草津駅徒歩3分、かがやき通りに位置します。毎日一定の交通量が見込めるロケーションです。

④指定流通機構(レインズ)に登録

不動産業者間のネットワークを利用して他の不動産業者にも購入希望者がいれば紹介してもらいます。売却の機会を逃すことなく早期に契約が決まる確立を高めます。

上記活動から購入希望者を探し物件をご案内いたします。売主様が居住中の場合は日時を調整のうえご案内致します。また、販売活動の進捗状況は定期的に報告いたします。

4、売買契約

①売買契約の締結

売主様、買主様同席のもと売買契約を締結します。通常この時に買主様から手付金を受領します。同時進行で買主様のローン契約の手続きを行います。※通常は売買契約にはローン特約をつけます。万一、買主様がローンに通らない場合、契約は不成立となります。

②引渡し

買主様のローン審査が完了すれば詳細な引渡し日を調整します。引渡し日当日は所定の金融機関で売主様、買主様同席のもとで残代金の決済、所有権移転登記、引渡しを行います。

以上が売買活動の流れです。
査定は無料です。まずはお気軽にお申し付け下さい。

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