マンション購入コラム l 2018年5月9日
不動産の購入には物件の購入代金だけでなく、手数料や税金関係など様々な諸費用がかかります。そのような諸費用についてに解説いたします。参考にしていただけると幸甚です。
仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が定められいる不動産会社に対する媒介報酬です。計算式は以下の通りです。
売買価格 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下の部分 | 取引額の5%以内 |
200万円超400万円以下の部分 | 取引額の4%以内 |
400万円超の部分 | 取引額の3%以内 |
売却額が400万円を超える場合は
(売買価格×3%+60,000円)×消費税率となります。
※具体例 売却額4000万円の場合
4000万円 × 3.24% + 6万4800円 = 136万800円
項目 | 目安金額 | 詳細 |
印紙税 | 10,000円 | 売買契約書に貼る印紙代 |
項目 | 目安金額 | 詳細 |
印紙税 | 10,000円 | 売買契約書に貼る印紙代 |
印紙税 | 20,000円 | ローン契約書に貼る印紙代 |
ローン事務手数料 | 3万円~5万円程度 | 金融機関により異なる |
ローン保証料 | 借入額の2~3%程度 | 住宅ローンの返済ができなくなった時に、あなたに代わって住宅ローンの肩代わりを保証会社にしてもらうために払う |
団体信用生命保険料 | ローン金利に含む | 住宅ローンの債務者(借りている人)が死亡したときや高度障害状態になったときに住宅ローンの残金の分の保険金が金融機関に支払われ、残金分の住宅ローンをまるまる清算するためのもの |
火災保険料 | 保険会社による | 建物、家財の保険 |
抵当権の登録免許税 | 借入額0.4% | 住宅ローンに抵当権を設定する税金 |
建物の登録免許税 | 固定資産税評価額又は登記官認定価格の0.4% | 売買による所有権の移転にかかる税金 |
登記手数料 | 5万円~10万円程度 | 司法書士に支払い手数料 |
固定資産税 | 自治体による | 市町村などの地方自治体が賦課する税金 |
都市計画税 | 自治体による | 都市計画区域内にある建物に課税される |
項目 | 目安金額 | 詳細 |
不動産取得税 | 自治体による | 不動産取得税は、土地や家屋を購入したり、交換や贈与で取得したり、家屋を建築(新築・増築・改築)したりして、不動産を取得した場合に課税される税金 |
以上がマンション購入にかかる諸費用の概要です。
以上の購入時の諸費用をまとめると目安は概ね物件価格の6%~15%といわれております。
ただし借入額やその他条件によっては異なります。
不動産会社の担当者にお尋ね下さい。
また固定資産税は毎年支払うことになります。物件購入をご検討の際には物件価格や管理費、修繕積立金以外の税金などについても確認して無理のたい計画をたてて購入することをおすすめ致します。
もちろん当店では資金計画についてもお客様にベストな提案をさせていただきます。
お気軽にご相談下さい。